第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】1. 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し, 国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は, 国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。 2. 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。 国の交戦権は,これを認めない。