Doritoの日記
DiaryINDEXpastwill


2005年06月10日(金) 日本国憲法

<前文>
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民の協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び勅諭を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の構成路信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し様と努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。


日本国憲法はGHQによって制定された、といっても過言ではありません。1946年2月1日、日本政府が立案した憲法改正案が毎日新聞に載せられ、それを見たGHQは予想とはかけ離れた保守的な内容(それには天皇制や基本的人権の弱さなどの問題があった)に驚き、即座に改正案の作成に取りかかったのでした。2月8日に日本政府は正式に憲法改正案をGHQに提出、しかしGHQはそれを拒否し、同時に秘密で進められていたGHQの改正案を13日に提出したのでした。日本政府は絶対権力であるGHQの命令には逆らえないので、それを草案として翻訳する作業に取りかかったのでした。3月6日に日本政府が作成したこととして発表されることとなりました。
日本の民主主義は、戦後の占領の下、実はアメリカによって作られたものなのです。現在の平和な日本があるのはアメリカのお陰であるといえます。最近アメリカ反対の気風が漂っていますが、歴史的事実としてアメリカの功績を認めるべきだと思います。さもなければいまだに天皇主権が続いていたかもしれません。それは軍国主義につながっていく危険性をはらんでいる体制なので、平和的な国家とはいえません。GHQの改正案がなければ北朝鮮のようになっていたかもしれないのです。
(参考web http://www1.sphere.ne.jp/KENPOU/nakayama/nakayama1.html)

教育に関係のある法規のみまとめておこうと思います。

<第9条>(戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)
 1.日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、これを永久に放棄する。
 2.前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。

<第11条>(基本的人権の宣言)
 国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

<第12条>(自由・権利の保持、その乱用の禁止)
 この絹布緒が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

<第13条>(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利)
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。

<第14条>(法の下の平等)
 1.すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により。政治的、経済的又は社気的関係において、差別されない。
 2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

<第15条>(公務員の選任)
 1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 2.すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
  
  c.f.教育基本法第6条
    2.法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し    その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重    され、その待遇の適正が期せられなければならない 

<第19条>(思想・良心の自由)
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

<第23条>(学問の自由)
 学問の自由はこれを保障する

<第25条>(人間らしく生きる権利)
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

<第26条>(教育を受ける権利)
 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とする。

  c.f.教育基本法第3条
    すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなけ    ればならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は    門地によって、教育上差別されない。

<第27条>(自動の酷使の禁止)
 1.すべて国民は、勤労の権利を雄姿、義務を負う。
 3.児童は、これを酷使してはならない。

今日はこのぐらいにしておきます。 


Dorito

My追加